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消費生活相談員資格試験に合格

  • 執筆者の写真: yoshihisa nogiwa
    yoshihisa nogiwa
  • 1月15日
  • 読了時間: 2分

更新日:1月19日

 2024年度消費生活相談員資格(国家資格)試験に合格することができました。資格試験公式テキスト購入に始まり、夏場は相談員養成研修を受講する等約半年間“一生懸命”勉強した結果です。試験は、消費者行政に関する法令に関する科目を中心とした第1次試験(マークシート式試験、論文試験)と消費生活相談を行なう上でのコミュニケーションスキルや聴き取り能力などを総合的に評価する第2次試験(面接試験)がありました。1次試験合格者には、2次試験が実施されます。面接試験後の何とも言えないふわふわ感、終わったーという安堵感、今でも忘れないです。


 皆さま、ご存知でしょうか。2009年消費者庁が設立され、同年施行された消費者安全法において、都道府県に消費生活センターの設置が義務付けされました。さらに、2014年同法が改正され、「消費生活相談員」の職が法律上規定され、消費生活センターには必ず消費生活相談員を置くこととされました。消費生活相談員は、地方公共団体の消費生活センター及び消費生活相談窓口において消費者問題の相談やあっせんに対応する専門職です。


 消費者問題とは、事業者と消費者との間の情報の質と量、交渉力における格差から生じる消費者の被害または不利益の問題です。消費者問題は社会経済状況を映す鏡のように、絶えず変化しています。近年、高齢者とりわけ一人暮らし高齢者の被害が増加傾向です。私も高齢者の仲間入りをしたので、他人事とは思えません。被害の回復・拡大防止には、法制度(クーリングオフ、契約の取消し等)を利用し適切・迅速に対応することです。重要なのは、被害の未然防止です。その為には、我々消費者が商品やサービスについて知識の修得、必要な情報収集等に自ら努め“消費者力”を高めることです。何か困ったら・おかしいと感じた時は家族や身近な方に迷わず相談することも大切。しかし、一人暮らし高齢者は、孤独で周りに相談する人がいない場合があり、そのような弱みにつけ込まれ被害が発生します。地域社会が中心となり、高齢者等ぜい弱な消費者を見守るネットワーク作りのさらなる充実が求められます。


 ここ数年、一年に1つ資格取得を目指すよう自分なりの自己研鑽をしています。資格取得の挑戦は続けますが、保有資格を活かし、困った人の解決サポート・良き相談相手として貢献できる活動にさらに力を入れたいと思います。

一緒に活動しようと思って頂ける人がおられたら、お気軽にご連絡をください。

 
 

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